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●●●●●●●は常に法定相続人となりますが、相続放棄した場合でも他の者に相続権が移ることはありません。なお、相続放棄するには家庭裁判所にて手続きしなければなりません。
FP2級 過去問研究所
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●●●●●●●は常に法定相続人となりますが、相続放棄した場合でも他の者に相続権が移ることはありません。なお、相続放棄するには家庭裁判所にて手続きしなければなりません。