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遺言により指定された●●●●●●●は、相続人の代理人と見なされ、原則として第三者に任務を負わせることはできません。なお、不動産登記の遺贈については登記義務者となります。
FP2級 過去問研究所
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遺言により指定された●●●●●●●は、相続人の代理人と見なされ、原則として第三者に任務を負わせることはできません。なお、不動産登記の遺贈については登記義務者となります。